大阪市内での不動産売却の仲介が実績豊富な不動産会社です
大阪市内での不動産売却についてよくあるご質問と回答をご覧ください
大阪市内で不動産売却をお考えの方、不要な物件を手放したいという方は、豊富な実績と地域に密着したネットワーク網で安心、安全、丁寧な対応を行っている太陽住宅グループへご連絡ください。
土地・古家・空き家・中古一戸建て・マンション・文化住宅・収益物件・事業用物件などの売却に関するご相談を承っており、お客様がご満足いただけるサポートをいたしますので、大阪市内で不動産売却に関するお悩みがございましたら、よくある質問をご覧の上、豊富な知識と経験を持つ太陽住宅グループをご利用ください。
よくある質問
まずは所有されている不動産の査定を行う必要があります。
売却価格、諸条件などをお客様自身に把握して頂いた後、取引に移行します。
当社が長年売買してきた実績を基に査定します。
また近年の成約事例、路線価、公示価、査定不動産の現地調査を考慮し査定します。
はい、事前にご相談のうえ、待ち合わせ場所を決めてお伺い致します。
いいえ、費用はかかりません。
はい、当社は不動産全般対応できますので、何なりとご相談下さい。
はい、査定に必要な情報がありましたら対応致します。
お客様が不動産の販売を不動産屋に委託する契約のことです。
いいえ、発生致しません。
「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類です。
委託した不動産屋一社のみにすべて任せるという契約です。
自ら買い手様をお探しになられてもその不動産屋を通さないと売れないという契約になります。
また、指定した不動産流通機構への登録、週に一度の販売進捗状況報告の義務が発生します。
※複数の不動産屋には委託できません。
「専属専任媒介契約」に似た媒介契約です。
委託できる不動産屋は一社のみになりますが、専属専任媒介契約のような縛りはなく、自ら買い手様をお探しになられた場合にも売却できます。
指定した不動産流通機構への登録、週に一度の販売進捗状況報告の義務が発生します。
複数の不動産屋に委託することができます。
自ら買い手様をお探しになられた場合も、売却可能です。
指定した不動産流通機構への登録義務や、週に一度の販売進捗状況報告の義務はありません。
ご本人様の場合、物件の権利書(登記識別情報)、身分証明書、住民票、印鑑証明書、ご実印等が必要になります。
ただし、住民票、印鑑証明書は最終取引日が決まってから取得して下さい。
代理人、相続未登記などの場合、詳しくは担当者までお問い合わせ下さい。
仲介手数料、売り渡し登記費用、収入印紙代があります。
また、売却によって譲渡益が発生するケースでは、所得税などがかかる場合がございます。
売却金はまず買い手様との不動産売買契約時に手付金として支払われ、残りは物件のお引渡し時に決済金として残金が支払われる合計2回での支払いになります。
はい、成約金額の上限「3%+6万円+消費税」がかかります。
支払いは残金支払日です。
はい、現在賃借している契約書などをお持ち頂いて内容がわかり次第、売却可能です。
はい、売却可能です。
何なりとご相談下さい。
はい、現在賃借している契約書などをお持ち頂いて内容がわかり次第、売却可能です。
販売活動中、ご近所に知られる可能性がありますので、当社が直接買取させて頂く買取型をおすすめします。
必ずしもそのようなことはございません。
当社は長年にわたり、新築を建築し供給してきました。
そのノウハウを活かして当社独自の売却査定を行わせて頂きます。
なかなか売れなくてお困りの方もぜひご相談下さい。
「土地の一部に未使用部分があり、売却を考えている」「土地が大きすぎて相続税評価額が高い」などとお困りの方はご相談下さい。
条件が整えば分筆を行い、売却することが可能ですし、相続税評価額を下げることにもつながります。
公簿取引とは、全部事項証明書(土地)に記載されている公簿面積を基に取引するものを言います。
それに対し、実測取引とは専門家である土地家屋調査士に依頼して土地の面積を計測してもらい、登記面積を実測面積に更正して行う取引を言います。
一般的には実測取引は時間がかかるうえ、お客様負担の費用と手間が発生する点から、公簿取引がよく採用されています。
「買取」は不動産会社という買主が既に決まっているため、 確実に売れ、時間も手間もかかりません。
(※後々の紛争も無しにできる)
当然、仲介ではなく当社との直接取引になるため、仲介手数料もかかりません。
物件によりますが、内覧の対応も無いなど、売却後の近隣の方への対応も良くメリットは多いです。
「仲介」は買取よりも高い金額で売れる可能性があります。
ただし、購入希望者を探さなければなりません。
ただ、たとえ現れたとしても条件などの不一致により、交渉が決裂することもあり、成約まで長期化する恐れもあります。
売却成約時には仲介手数料「売却金額×3%+6万円(税別)」を不動産会社に支払わないといけないなどのデメリットも多いです。
まとめると、時間がかかっても、できるだけ高く売りたい方は「仲介」、多少安くなっても、後々の紛争も無く、すぐに売ってしまいたい方は「買取」がおすすめです。
不動産を売却する際に売主様が負う責任の一つに※「瑕疵担保責任」というものがあります。
不動産の売買取引は、そのほかの一般の売買より金額が大きい取引になるため、責任も大きくなります。
簡単に言いますと、売買の目的物(売却する物件)に瑕疵(キズ・欠陥など)がある場合には、買主は売主に対して契約の解除や損害賠償の請求ができます。
(民法に定められた「瑕疵担保責任」の規定)
そうなると、買主・売主とで裁判などの紛争が生じます。
それを未然に防ぐ方法として不動産会社に売却する買取制度がございます。
(特約で瑕疵担保責任を無効にできる)
重複しますが、瑕疵とは「キズ・欠陥など」とほぼ同じ意味であり、一般的に備わっていて当然の機能が備わっていないということや、あるべき品質や性能が備わっていないことを示します。
例えば、戸建住宅の売却時に売主が瑕疵担保責任を負う場合としては、雨漏り・シロアリによる被害・給排水管の故障による水漏れ・耐力上主要構造部の木部の腐食などがあったりした場合です。
建物の築年数が経過している物件程こういった瑕疵の被害にあう確率は上がります。
尚、不動産売買契約時別途書面にて売主は買主に物件の状況報告書として告知することが大半です。
※瑕疵があることをわかっていながら、それを隠して売却すると別の責任が追及されます。
売主が宅建業者でない場合、瑕疵担保責任を負わないという特約を付けることができます。
しかし、買主側は、何千万円もの金銭を支払って取得する不動産ですので、簡単にそれを認めません。
このような条件などを不動産売買契約時までに纏めて、且つ、契約書にその旨を記載しておかないと後々の紛争になりかねません。
あくまで瑕疵担保責任を負う・負わないは売主が宅建業者でない場合、売主・買主双方の合意によって決まります。
瑕疵担保責任について負うも負わないも定めなければ、自動的に「負う」ということになります。
この場合、何が問題になるかというと、責任を負う期間です。
瑕疵担保責任に基づく請求期間は、原則「物件の引渡し後10年以内」とされています。
もし仮に、物件を引渡してから買主が瑕疵の存在を知った時が、引渡しより10年以内であれば、損害の請求をされるといったケースも考えられます。
よって、瑕疵担保責任の件が、契約時に話題に上がらず、売主が黙ったままだと、自動的に瑕疵担保責任を負うことになり、いつ発覚するか分からない責任に怯えることになってしまいます。
物件を売却する際には、瑕疵に対する何かしらの手を打つ必要があるのです。
住宅売買契約時の不備で、後々、大きなトラブルに発展しないように、しっかりこの瑕疵担保責任について理解して下さい。
いいえ、可能です。
ですが、まず司法書士が本人確認手続きを行い、必要書類をそろえて手続きをして頂くことになります。
時間がかかりますので、速やかにご相談しましょう。
事前にお打ち合わせのうえ、取引を進めていきます。
詳しくは担当者までお尋ね下さい。
はい、売却した翌年に確定申告をする必要があります。
仮住まいが必要な場合や、買主様に引渡しをお待ち頂くケースなどがございますので、一概にはお答えできませんが、当社が買取させて頂くケースでしたら、新居完成までお引渡しはお待ちしますので、新居完成まで今のお住まいで生活可能です。
大阪市内で不動産売却についてお悩みなら、土地・古家・空き家・中古一戸建て・マンション・文化住宅・収益物件・事業用物件など多くの物件取引を行ってきた実績がある太陽住宅グループまでご相談ください。万全のサポート体制で、新築住宅の設計・監理やマンションや戸建てなどの売却の仲介を行ってきたこれまでの実績と経験を活かして、急いで現金化したい方や訳あり物件を売却したい方など、物件の売買をお考えのお客様を全力でサポートいたします。
よくあるご質問のページでこれまでにいただいてきたご質問の回答を掲載していますのでぜひご覧いただき、大阪市内で不動産売却をお考えの方は、ご連絡いただければ豊富な知識を持つスタッフがお客様の不要となった物件の相場よりも高い査定をしっかりと行いますので、まずは太陽住宅グループまで査定をご依頼ください。